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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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・ 地域相談支援事業者や自立生活援助事業者が、居住支援法人と共同して、
利用者に対して在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、障害者
総合支援法に基づく協議会や精神障害にも対応した地域包括ケアシステム
の構築における保健・医療・福祉等の関係者による協議の場に対し、住宅
の確保及び居住支援に係る課題を報告することを評価する加算を創設する。
≪地域居住支援体制強化推進加算【新設】≫

500単位/回(月1回を限度)

(3)ピアサポートの専門性の評価 【自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援、地
域移行支援、地域定着支援】

・ ピアサポートの専門性について、利用者と同じ目線に立って相談・助言等
を行うことにより、本人の自立に向けた意欲の向上や地域生活を続ける上で
の不安の解消などに効果があることを踏まえ、一定の要件を設けた上で、加
算により評価する。
※ 就労継続支援B型についても、基本報酬の報酬体系の類型化に伴い、就
労支援の実施に当たってのピアサポートの活用を評価する(後掲)

≪ピアサポート体制加算【新設】≫

100単位/月(体制加算)

※ ピアサポート体制加算の算定要件
(1)地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修(基礎研修及び専門研
修)
」を修了した次の者をそれぞれ常勤換算方法で0.5人以上配置してい
ること(併設する事業所(計画相談支援・障害児相談支援・自立生活援助・
地域移行支援・地域定着支援に限る。
)の職員を兼務する場合は兼務先を
含む業務時間の合計が0.5人以上の場合も算定可。


① 障害者又は障害者であったと都道府県又は市町村が認める者※
※ 「都道府県又は市町村」は、自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援は都道府県、
指定都市又は中核市、計画相談支援及び障害児相談支援は市町村。

② 管理者又は①の者と協働して支援を行う者
なお、令和6年3月31日までの間は、経過措置として、都道府県又は市
町村が上記研修に準ずると認める研修を修了した①の者を常勤換算方法
で0.5人以上配置する場合についても本要件を満たすものとする。
(②の
者の配置がない場合も算定可。

(2)
(1)の者により、事業所の従業員に対し、障害者に対する配慮等に関
する研修が年1回以上行われていること。
(3)
(1)の者を配置していることを公表していること。

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