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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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医療連携体制加算の見直し(再掲)
身体拘束等の適正化(再掲)
福祉・介護職員処遇改善加算及び処遇改善特別加算の見直し(再掲)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し(再掲)

(3)自立生活援助
① 基本報酬の対象者の見直し
・ 現行の基本報酬については、障害者支援施設、共同生活援助、精神科病
院等から退所等をしてから1年以内の者を高い報酬区分(自立生活援助サ
ービス費(Ⅰ)

、その他の者を低い報酬区分としているが、前者の対象者
に、同居家族の死亡及びこれに準ずる理由として市町村が認める理由によ
り単身生活を開始した日から1年以内の者を加える。
≪基本報酬の対象者の見直し≫
[現
行]
自立生活援助サービス費(Ⅰ)
利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30未満 1,556単位/月
利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30以上 1,089単位/月
※ 障害者支援施設や精神科病院、共同生活援助等から退所等をしてから1
年以内の者に対して指定自立生活援助を行った場合に加算する。
[見直し後]
自立生活援助サービス費(Ⅰ)
利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30未満 1,558単位/月
利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30以上 1,090単位/月
※ 障害者支援施設や精神科病院、共同生活援助等から退所等をしてから1
年以内の者又は同居家族の死亡及びこれに準ずる理由として市町村が認め
る理由により単身生活を開始した日から1年以内の者に対して指定自立生
活援助を行った場合に加算する。
② 人員基準の緩和
・ 自立生活援助を必要とする障害者にサービスが行き渡るよう、サービス
管理責任者と地域生活支援員の兼務を認める。
≪人員基準の見直し≫
[現
行]
サービス管理責任者は地域生活支援員とは異なる者でなければならない。
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