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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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※ 児童発達支援センター以外の場合、スコアが16点以上の障害児は2
名としてカウントする。
② 看護職員加配加算(Ⅱ) 【看護職員2人分の加算】
ア 主として重症心身障害児を通わせる事業所以外の事業所
・ 現行の判定基準のスコアが8点以上の障害児の前年度の利用日数の
合計を、前年度の開所日数で除して5以上になること。
イ 主として重症心身障害児を通わせる事業所
・ 現行の判定基準のスコアが8点以上の障害児の前年度の利用日数の
合計を、前年度の開所日数で除して9以上になること。
③ 看護職員加配加算(Ⅲ) 【看護職員3人分の加算】
(主として重症心身障害児を通わせる事業所以外の事業所のみ)
・ 現行の判定基準のスコアが8点以上の障害児の前年度の利用日数の
合計を、前年度の開所日数で除して9以上になること。
[見直し後]
<主として重症心身障害児を通わせる事業所以外の事業所>
主として重症心身障害児を通わせる事業所以外の事業所においては、医療
的ケアを行うために必要な看護職員の配置の費用を含んだ医療的ケア児の基
本報酬区分を創設することから、看護職員加配加算は廃止する。
<主として重症心身障害児を通わせる事業所>
① 看護職員加配加算(Ⅰ) 【看護職員1人分の加算】
医療的ケア児の新判定基準のスコアに前年度の出席率(利用日数/開所日
数)を掛けた点数の医療的ケア児全員の合計点数が40点以上になること。
② 看護職員加配加算(Ⅱ) 【看護職員2人分の加算】
医療的ケア児の新判定基準のスコアに前年度の出席率(利用日数/開所日
数)を掛けた点数の医療的ケア児全員の合計点数が72点以上になること。
④ 看護職員の基準人員の取扱いの見直し(児童発達支援及び放課後等デイサ
ービス)
・ 医療的ケアを行う必要がある場合に配置する看護職員については、現行
の機能訓練担当職員の配置要件と同様に、配置基準上必要となる従業者の
員数に看護職員を含めてよいこととする(ただし、
「医療的ケア児」の基本
報酬、医療連携体制加算又は看護職員加配加算により配置する看護職員を
除く。


≪看護職員の基準人員の取扱いの見直し≫
医療的ケア児に医療的ケアを行う場合は看護職員を置くこととし、置いた
場合は当該看護職員を児童指導員等の員数に含めることができる(ただし、
「医療的ケア児」の基本報酬、医療連携体制加算又は看護職員加配加算により
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