参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》 |
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[現
行]
前年度において、就労を継続している期間が6月に達した者の数を当該前
年度の利用定員で除して得た割合
[見直し後]
前年度及び前々年度において、就労を継続している期間が6月に達した者
の数を当該前年度及び前々年度の利用定員の合計数で除して得た割合
② アセスメントの質を高めるための取組の評価
・ 障害者本人の希望や適性・能力を的確に把握・評価を行うアセスメント
について、地域のノウハウを活用し、その精度を上げ、支援効果を高めてい
くための取組として、本人や他の支援機関等を交えたケース会議等を実施
した事業所を評価するための加算を創設する。
≪支援計画会議実施加算【新設】≫
583単位/回
各利用者の就労移行支援計画の作成又は見直しに当たって、外部の関係者を
交えた会議を開催し、関係者の専門的な見地からの意見を求め、就労移行支援計
画の作成、変更その他必要な便宜の提供について検討を行った場合に、1月に1
回(年4回を限度)
、所定単位数を加算する。
③ 人員基準の柔軟化
・ 就労支援の中心的な役割を担う「就労支援員」について、同一法人内の
就労継続支援事業所や就労定着支援事業所等との就労支援ノウハウの共有
や人材利活用の観点から、常勤要件を緩和し、常勤換算による配置を可能
とする。
≪人員基準の見直し≫
[現
行]
就労支援員:就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を15
で除した数以上を配置。うち、1人以上は常勤でなければならない。
[見直し後]
就労支援員:就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を15
で除した数以上を配置。
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