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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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(3)医療型障害児入所施設
① 重度重複障害児加算の見直し
・ 主に肢体不自由児を対象としている医療型障害児入所施設に入所してい
る重症心身障害周辺児への支援の困難性を勘案し、当該施設での重度重複
障害児加算について、複数(2以上)の障害を有する障害児を支援した場
合にも評価できるよう算定要件を見直す。
≪重度重複障害児加算の見直し≫
[現
行]
視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそ
しゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害、知的障害又は精神障害のうち3
以上の障害を有する児童に支援を行う。
[見直し後]
視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそ
しゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害、知的障害又は精神障害のうち2
以上の障害を有する児童に支援を行う。
② 強度行動障害児の支援の評価
・ 強度行動障害児の支援について、医療的アプローチとともに、入所児童
の発達保障の観点から環境調整をはじめとした福祉的アプローチの必要性
があることから、福祉的支援の強化の観点より、強度行動障害児特別支援
加算を医療型障害児入所施設においても算定できるように見直す。
≪強度行動障害児特別支援加算【新設】≫

781単位/日

※ 加算の算定を開始した日から起算して90日以内は+700単位/日
③ 小規模グループケアの推進
・ 医療型障害児入所施設における小規模グループケアの推進を図る観点か
ら、小規模グループケア加算の算定要件を見直す(一定の要件を満たした
場合に、台所・便所の設置を不要とすることを可能とする。


≪小規模グループケア加算の算定要件の見直し≫
[現
行]
設備については、小規模グループケアの各単位において、居室、居間・食
堂等入所している障害児が相互に交流できる場所、その他生活に必要な台
所、浴室、便所等を有していること。ただし、浴室については、当該小規模
グループケアの単位と同一の敷地内にある他の建物の設備を使用すること
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