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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (138 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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別紙4
就労継続支援A型の基本報酬におけるスコア方式について
Ⅰ 労働時間
1 日の平均労働時間の
状況

(評価要素)
・1 日の平均労働時間

(評価の視点)
「1 日の平均労働時間」が長いほど、利用者の賃金増加につながることや、支援コストがかかると考えら
れるため、「1 日の平均労働時間」により評価。
(評価方法)
前年度において、雇用契約を締結していた利用者の労働時間の合計数を当該利用者の合計数で除して算出
した事業所における 1 日当たりの平均労働時間数によって8段階の評価。
7時間以上
6時間以上7時間未満
5時間以上6時間未満
4時間 30 分以上5時間未満

:80 点
:70 点
:55 点
:45 点

4時間以上4時間 30 分未満
3時間以上4時間未満
2時間以上3時間未満
2時間未満

:40 点
:30 点
:20 点
:5点

(その他)
令和3年度の報酬の取扱いとして、「平成 30 年度」「令和元年度」「令和2年度」いずれかの実績で評
価することを可とする。(※)

Ⅱ 生産活動
生産活動収支の状況

(評価要素)
・前年度及び前々年度における生産活動収支の状況

(評価の視点)
生産活動収支の状況が健全であることは、利用者の賃金確保、水準にも大きく影響することから、事業所
の生産活動収支の状況に基づき評価を行う。
(評価方法)
前年度及び前々年度の各年度において生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を
控除した額に相当する金額(以下、生産活動収支という。)が、利用者に支払う賃金の総額以上であるかに
よって4段階評価の評価。
前年度及び前々年度、生産活動収支が、利用者に支払う賃金の総額以上である。:40 点
前年度の生産活動収支が、利用者に支払う賃金の総額以上である。
:25 点
前年度の生産活動収支が、利用者に支払う賃金の総額未満である。
:20 点
前年度及び前々年度、生産活動収支が、利用者に支払う賃金の総額未満である。:5点
(その他)
令和3年度の報酬の取扱いとして、前年度を「令和元年度」に置き換えた実績で評価することを可(その
場合、前々年度は「平成 30 年度」を用いる。)とする。(※)

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