参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (109 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》 |
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利用定員 31 人以上 40 人以下の場合
3,075 単位
㈣
利用定員 41 人以上の場合
2,975 単位
⑵
医療的ケア児(判定スコアで 16 点以上)の場合
㈠
利用定員 20 人以下の場合
2,384 単位
㈡
利用定員 21 人以上 30 人以下の場合
2,191 単位
㈢
利用定員 31 人以上 40 人以下の場合
2,075 単位
㈣
利用定員 41 人以上の場合
1,975 単位
⑶
医療的ケア児(判定スコアで3点以上)の場合
㈠
利用定員 20 人以下の場合
2,051 単位
㈡
利用定員 21 人以上 30 人以下の場合
1,858 単位
㈢
利用定員 31 人以上 40 人以下の場合
1,742 単位
㈣
利用定員 41 人以上の場合
1,642 単位
⑷
⑴から⑶まで以外の場合
㈠
利用定員 20 人以下の場合
1,384 単位
⑴
利用定員が 20 人以下の場合
1,383 単位
㈡
利用定員 21 人以上 30 人以下の場合
1,191 単位
⑵
利用定員が 21 人以上 30 人以下の場合
1,190 単位
㈢
利用定員 31 人以上 40 人以下の場合
1,075 単位
⑶
利用定員が 31 人以上 40 人以下の場合
1,074 単位
㈣
利用定員 41 人以上の場合
975 単位
⑷
利用定員が 41 人以上の場合
ハ
児童発達支援センターにおいて重症心身障害児(児童福祉法(昭和 22
ハ
児童発達支援センターにおいて重症心身障害児(児童福祉法(昭和 22
(新設)
(新設)
974 単位
年法律第 164 号。以下「法」という。)第7条第2項に規定する重症心身
年法律第 164 号。以下「法」という。)第7条第2項に規定する重症心身
障害児をいう。以下同じ。)に対し指定児童発達支援を行う場合
障害児をいう。以下同じ。)に対し指定児童発達支援を行う場合
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