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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (109 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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利用定員 31 人以上 40 人以下の場合

3,075 単位



利用定員 41 人以上の場合

2,975 単位



医療的ケア児(判定スコアで 16 点以上)の場合



利用定員 20 人以下の場合

2,384 単位



利用定員 21 人以上 30 人以下の場合

2,191 単位



利用定員 31 人以上 40 人以下の場合

2,075 単位



利用定員 41 人以上の場合

1,975 単位



医療的ケア児(判定スコアで3点以上)の場合



利用定員 20 人以下の場合

2,051 単位



利用定員 21 人以上 30 人以下の場合

1,858 単位



利用定員 31 人以上 40 人以下の場合

1,742 単位



利用定員 41 人以上の場合

1,642 単位



⑴から⑶まで以外の場合



利用定員 20 人以下の場合

1,384 単位



利用定員が 20 人以下の場合

1,383 単位



利用定員 21 人以上 30 人以下の場合

1,191 単位



利用定員が 21 人以上 30 人以下の場合

1,190 単位



利用定員 31 人以上 40 人以下の場合

1,075 単位



利用定員が 31 人以上 40 人以下の場合

1,074 単位



利用定員 41 人以上の場合

975 単位



利用定員が 41 人以上の場合



児童発達支援センターにおいて重症心身障害児(児童福祉法(昭和 22



児童発達支援センターにおいて重症心身障害児(児童福祉法(昭和 22

(新設)

(新設)

974 単位

年法律第 164 号。以下「法」という。)第7条第2項に規定する重症心身

年法律第 164 号。以下「法」という。)第7条第2項に規定する重症心身

障害児をいう。以下同じ。)に対し指定児童発達支援を行う場合

障害児をいう。以下同じ。)に対し指定児童発達支援を行う場合

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