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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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② 地域生活支援拠点等の緊急時における対応機能及び緊急時のための受入
機能の強化(再掲)
③ 医療連携体制加算の見直し(再掲)
④ 身体拘束等の適正化(再掲)
⑤ 福祉・介護職員処遇改善加算及び処遇改善特別加算の見直し(再掲)
⑥ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し(再掲)
3 日中活動系サービス
(1)療養介護
① 対象者要件の明文化
・ (1)障害者支援施設での受け入れが困難な障害支援区分5以上の者であ
って、(a)高度な医療的ケアを必要とする者、(b)強度行動障害があり医療
的ケアを必要とする者、(c)遷延性意識障害で医療的ケアを必要とする者
のほか、(2)これらに準じる状態と市町村が認めた者を療養介護の対象者
として明文化する。






地域と連携した災害対策の推進(再掲)
経営実態等を踏まえた基本報酬の見直し(再掲)
身体拘束等の適正化(再掲)
福祉・介護職員処遇改善加算及び処遇改善特別加算の見直し(再掲)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し(再掲)

(2)生活介護
① 常勤看護職員等配置加算の拡充
・ 医療的ケアを必要とする利用者に対するサービス提供体制の充実を図る
ため、常勤看護職員等配置加算に、常勤の看護職員を3人以上配置し、判
定スコアの各項目に規定する状態のいずれかに該当する利用者を2名以上
受け入れている事業所を評価する区分を創設する。
≪常勤看護職員等配置加算の拡充≫
[現

行]
イ 常勤看護職員等配置加算(Ⅰ)
※ 看護職員が常勤換算で1人以上配置されている場合。
(1)利用定員が20人以下
28単位/日
(2)利用定員が21人以上40人以下
19単位/日
(3)利用定員が41人以上60人以下
11単位/日
(4)利用定員が61人以上80人以下
8単位/日
(5)利用定員が81人以上
6単位/日
ロ 常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)
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