参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》 |
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人員基準の見直し(再掲)
家族支援の評価の充実(再掲)
著しく重度及びケアニーズの高い児童を支援した場合の評価(再掲)
虐待等の要保護・要支援児童を支援した場合の評価(再掲)
児童指導員等加配加算の見直し及び専門的支援加算の創設(再掲)
地域と連携した災害対策の推進(再掲)
身体拘束等の適正化(再掲)
福祉・介護職員処遇改善加算及び処遇改善特別加算の見直し(再掲)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し(再掲)
食事提供体制加算の経過措置の取扱い(再掲)
(3)医療型児童発達支援
① 家族支援の評価の充実(再掲)
② 著しく重度及びケアニーズの高い児童を支援した場合の評価(再掲)
③ 虐待等の要保護・要支援児童を支援した場合の評価(再掲)
④ 地域と連携した災害対策の推進(再掲)
⑤ 身体拘束等の適正化(再掲)
⑥ 福祉・介護職員処遇改善加算及び処遇改善特別加算の見直し(再掲)
⑦ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し(再掲)
⑧ 食事提供体制加算の経過措置の取扱い(再掲)
(4)放課後等デイサービス
① 基本報酬の見直し及び医療的ケア児の基本報酬区分の設定(一部再掲)
・ 平成30年度報酬改定において導入された指標該当児童の割合による基本
報酬の区分について、指標該当児童を受け入れた場合でも、当該事業所に
おける指標該当児童の割合が50%以上に達しない限り、基本報酬上の評価
がされないなどの指摘を踏まえ、現行の区分1・区分2の報酬体系を廃止
するとともに、経営の実態等を踏まえ、基本報酬を見直す。
・ 基本報酬区分について、医療的ケア児のための判定基準のスコアの点数
に応じて段階的な評価を行う
「医療的ケア児」
の基本報酬区分を創設する。
→「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」
(別紙1)参照
② 極端な短時間のサービス提供の取扱い
・ 極端な短時間(30分以下)のサービス提供については報酬(基本報酬及
び加算)を算定しないこととする。
・ ただし、放課後等デイサービス計画に基づき、徐々に在所時間数を延ば
す必要性を市町村が認めた就学児については、この限りではない。また、
利用児童の体調不良などにより、結果的に短時間(30分以下)のサービス
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