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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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○ 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービ
スの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開
を図るための計画(以下「業務継続計画」という。
)を策定し、当該業務継
続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必
要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継
続計画の変更を行うものとする。
※ 3年間の経過措置を設ける。
○ 事業者は、前項に規定する(非常災害に備えるための)訓練の実施に当
たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
④ 新型コロナウイルス感染症への対応に係る特例的な評価 【全サービス】
・ 新型コロナウイルス感染症に対応するため、かかり増しの経費が必要と
なること等を踏まえ、令和3年9月末までの間、報酬に対する特例的な評
価を行うこととし、通常の基本報酬に0.1%分の上乗せを行う。
なお、同年10月以降については、この措置を延長しないことを基本の想
定としつつ、感染状況や地域における障害福祉サービス等の実態等を踏ま
え、必要に応じ柔軟に対応する。
≪新型コロナウイルス感染症への対応に係る特例的な評価≫
全ての障害福祉サービス等事業所
基本報酬の合計単位数 × 0.1%
※ 原則、令和3年9月サービス提供分までの措置とする。
(5)経営実態等を踏まえた基本報酬の見直し【居宅介護、同行援護、行動援護、療養介
護、生活介護、短期入所、共同生活援助、自立訓練(機能訓練)
、就労移行支援、就労定着支
援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、計画相談支援、障害児相談支援、児童発達支援、
放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施
設】

・ 各サービスの経営の実態等を踏まえ、基本報酬を見直す。
→「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」
(別紙1)参照
(6)医療連携体制加算の見直し【重度障害者等包括支援、短期入所、共同生活援助、自立
訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課
後等デイサービス】

・ 医療連携体制加算については、医療機関等との連携により、当該医療機関
等から看護職員を訪問させ、利用者に看護を提供した場合や認定特定行為業
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