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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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とする場合にあってはおおむね 20 グラム以下、1歳以上6歳未満の幼児を対象と
する場合にあってはおおむね 10 グラム以下、0歳の乳児を対象とする場合にあっ
てはおおむね5グラム以下のものをいう。)を用いて浣腸を施す場合を除く。

第2 医療型児童発達支援

第2 医療型児童発達支援

医療型児童発達支援給付費(1日につき)

医療型児童発達支援給付費(1日につき)







指定医療型児童発達支援事業所において肢体不自由(法第6条の2の2
第3項に規定する肢体不自由をいう。)のある児童(以下「肢体不自由児

第3項に規定する肢体不自由をいう。)のある児童(以下「肢体不自由児

」という。)に対し指定医療型児童発達支援を行う場合

」という。)に対し指定医療型児童発達支援を行う場合

型児童発達支援を行う場合


支援を行う場合


337 単位

指定発達支援医療機関において重症心身障害児に対し指定医療型児童発
達支援を行う場合

第3 放課後等デイサービス

第3 放課後等デイサービス

放課後等デイサービス給付費(1日につき)

放課後等デイサービス給付費(1日につき)





デイサービスを行う場合(ハ、ニ又はホに該当する場合を除く。)

500 単位

指定発達支援医療機関において肢体不自由児に対し指定医療型児童発達

450 単位

障害児(重症心身障害児を除く。)に対し授業の終了後に指定放課後等

388 単位

指定医療型児童発達支援事業所において重症心身障害児に対し指定医療

338 単位

指定発達支援医療機関において重症心身障害児に対し指定医療型児童発
達支援を行う場合



501 単位

指定発達支援医療機関において肢体不自由児に対し指定医療型児童発達
支援を行う場合



389 単位

指定医療型児童発達支援事業所において重症心身障害児に対し指定医療
型児童発達支援を行う場合



指定医療型児童発達支援事業所において肢体不自由(法第6条の2の2

449 単位

障害児(重症心身障害児を除く。)に対し授業の終了後に指定放課後等
デイサービスを行う場合(ハ、ニ又はホに該当する場合を除く。)



区分1(3時間以上)

(新設)



医療的ケア児(判定スコアで 32 点以上)の場合



利用定員 10 人以下の場合

2,604 単位



利用定員 11 人以上 20 人以下の場合

2,402 単位

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