参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》 |
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を妨げないよう配慮することなどを改めて周知することとし、送迎加算の現
行の枠組みは維持する。
○ 各サービスの報酬・基準に係る改定項目のうち、以下の改定項目については、
全サービス共通の改定項目であるため、
「再掲」としての記載は行っていない。
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1(4)① 感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組の義務化
1(4)② 業務継続に向けた計画等の策定や研修・訓練等の実施の義務化
1(4)④ 新型コロナウイルス感染症への対応に係る特例的な評価
1(7)
障害者虐待防止の更なる推進
1(9)
人員基準における両立支援への配慮等(常勤要件及び常勤換算
要件の一部緩和、適切な職場環境維持(ハラスメント対策)
)
・ 1(12)
障害福祉現場の業務効率化を図るためのICTの活用
・ 1(13)
地域区分の見直し
2 訪問系サービス
(1)居宅介護
① 居宅介護職員初任者研修課程修了者であるサービス提供責任者に対する
評価の見直し
・ サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、
「居宅介護職員初任者研
修課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事したも
のをサービス提供責任者とする」という暫定措置を段階的に廃止するため、
当該暫定措置が適用されている場合について更なる減算を行う。
≪居宅介護職員初任者研修課程修了者であるサービス提供責任者が作成した居
宅介護計画に基づき、居宅介護を提供した場合の評価の見直し≫
[現
行]
居宅介護職員初任者研修課程修了者(
「厚生労働大臣が定める者」(平成18年
厚生労働省告示第548号)第6号の2に定める者。以下同じ。
)をサービス提供
責任者として配置し、
当該者が作成した居宅介護計画に基づいて居宅介護を行
う場合は、所定単位数の10%を減算する。
[見直し後]
居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者として配置し、
当
該者が作成した居宅介護計画に基づいて居宅介護を行う場合は、
所定単位数の
30%を減算する。
② 地域生活支援拠点等の緊急時における対応機能の強化(再掲)
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