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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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○ 医療型短期入所サービス費(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は医療型特定短期入所
サービス費(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅳ)若しくは(Ⅴ)
ア 18歳以上の利用者
・ 区分6に該当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行って
いる者
・ 区分5以上に該当し、進行性筋萎縮症に罹患している者又は重症心身
障害者
イ 障害児
・ 重症心身障害児
○ 医療型短期入所サービス費(Ⅲ)又は医療型特定短期入所サービス費(Ⅲ)
若しくは(Ⅵ)
区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、別に厚生労働大臣が定
める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ず
る障害者等又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師
により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を
有すると診断された障害者等。
[見直し後]
○ 医療型短期入所サービス費(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は医療型特定短期入所
サービス費(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅳ)若しくは(Ⅴ)
ア 18歳以上の利用者
・ 区分6に該当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行って
いる者
・ 区分5以上に該当し、進行性筋萎縮症に罹患している者
・ 重症心身障害者
・ 区分5以上に該当し、強度行動障害があり医療的ケアを必要とする者
・ 区分5以上に該当し、遷延性意識障害があり医療的ケアを必要とする

・ 区分5以上に該当し、その他これらに準ずる者として市町村が認めた

イ 障害児
・ 重症心身障害児
・ 医療的ケア児判定スコアが16点以上の障害児
○ 医療型短期入所サービス費(Ⅲ)又は医療型特定短期入所サービス費(Ⅲ)
若しくは(Ⅵ)
区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、別に厚生労働大臣が定
める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ず
る障害者等又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師
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