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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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※ 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉
士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である
従業者の割合が100分の35以上ある場合に加算する。
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
10単位/日
※ 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉
士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である
従業者の割合が100分の25以上ある場合に加算する。
⑥ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出(再掲)
⑦ 在宅でのサービス利用の要件の見直し(再掲)
⑧ 一般就労への移行や工賃向上等の更なる促進に向けた施設外就労に係る
加算の発展的な見直し(再掲)
⑨ 地域と連携した災害対策の推進(再掲)
⑩ 医療連携体制加算の見直し(再掲)
⑪ 身体拘束等の適正化(再掲)
⑫ 福祉・介護職員処遇改善加算及び処遇改善特別加算の見直し(再掲)
⑬ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し(再掲)
⑭ 食事提供体制加算の経過措置の取扱い(再掲)
7 相談系サービス
(1)計画相談支援、障害児相談支援
① 基本報酬及び特定事業所加算の見直し(一部再掲)
・ 令和3年3月末までの措置とされていた特定事業所加算Ⅱ及びⅣを含め、
現行の特定事業所加算に対応した段階別の基本報酬区分(機能強化型サー
ビス利用支援費・機能強化型継続サービス利用支援費)を創設する。
・ これに加えて、相談支援事業所における常勤専従職員の配置を促すため、
現行の特定事業所加算Ⅳの「常勤専従の相談支援専門員を2名以上配置す
る」という要件を緩和した「2人のうち1人以上が常勤専従であること」
を要件とする基本報酬区分を設ける。(機能強化型サービス利用支援費
(Ⅳ)
・機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ))
・ 複数の事業所の協働による体制の確保や質の向上に向けた取組を評価す
る観点から、常勤専従の相談支援専門員1名配置を必須とした上で、地域
生活支援拠点等を構成する複数の指定特定相談支援事業所で人員配置要件
が満たされていることや24時間の連絡体制が確保されていることをもって、
機能強化型サービス利用支援費等の算定要件を満たすことを可能にする。
・ また、人材確保の困難性を踏まえ、他のサービスで認められている従た
る事業所の設置を認める。
・ 主任相談支援専門員の配置については、見直し後の基本報酬のいずれの
区分においても、常勤専従の主任相談支援専門員を1人以上配置している
ことを別途評価する加算を創設する。
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