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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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就労定着率が7割以上8割未満
就労定着率が5割以上7割未満
就労定着率が3割以上5割未満
就労定着率が3割未満

② 基本報酬の支給要件の見直し
・ 現在の支給要件としている「利用者との対面による1月1回(以上)の
支援」について、実際の支援内容は多岐にわたり、個別性が高いものであ
ること等を踏まえ、今後は、どのような支援を実施したか等をまとめた「支
援レポート」を本人その他必要な関係者間で月1回共有することを要件と
する。
≪基本報酬の算定要件の見直し≫
[現
行]
月1回以上の対面による支援を行った場合に、利用者数及び就労定着率に
応じ、算定する。
[見直し後]
利用者及び当該利用者が雇用されている通常の事業所の事業主等に対し、
支援内容を記載した報告書を月1回以上提供した場合に、利用者数及び就労
定着率に応じ、算定する。
③ 関係機関等との連携強化に係る加算の見直し
・ 関係機関等との連携を強化し、個別の支援における協力関係を常時構築
するため、
関係機関等とのケース会議等を実施することを報酬上評価する。
・ 関係機関等と連携した支援については、支援期間にかかわらずに必要と
なることから、現在、支援開始1年目についてのみ評価している「企業連
携等調整特別加算」を見直し、支援期間を通して評価する新たな加算を創
設する。
≪関係機関等との連携強化に係る加算の見直し≫
[現
行]
企業連携等調整特別加算
240単位/月
就労定着支援の利用を開始した日から起算して1年間に限り、1月につき
所定単位数を加算する。
[見直し後]
定着支援連携促進加算【新設】

579単位/回
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