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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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イ 重度障害者支援加算(Ⅰ)
50単位/日
※ 人員配置体制加算(Ⅰ)及び常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)を算定し
ている指定生活介護事業所等であって、重症心身障害者が2人以上
利用しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定
生活介護等の単位において、指定生活介護等の提供を行った場合に、
1日につき所定単位数を加算する。
ロ 重度障害者支援加算(Ⅱ)
(一)体制を整えた場合
7単位/日
(二)支援を行った場合
180単位/日
※ (二)について、加算の算定を開始した日から起算して180日以内
は+500単位/日
※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都
道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等におい
て、指定生活介護等の提供を行った場合に、1日につき所定単位数を
加算する。
※ イ、ロの加算については、指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生
活介護等の提供を行った場合は算定しない。







地域と連携した災害対策の推進(再掲)
経営実態等を踏まえた基本報酬の見直し(再掲)
身体拘束等の適正化(再掲)
福祉・介護職員処遇改善加算及び処遇改善特別加算の見直し(再掲)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し(再掲)
食事提供体制加算の経過措置の取扱い(再掲)

(3)短期入所
① 基本報酬の見直し(一部再掲)
・ 医療型短期入所事業所の整備促進を図る観点から、経営の実態等を踏ま
え、基本報酬を見直す。
② 医療型短期入所の対象者要件の見直し
・ 医療型短期入所の報酬算定を行うための対象者要件について、福祉型
(強化)短期入所事業所では対応が困難な、高度な医療的ケアが必要であ
って強度行動障害により常時介護を必要とする障害児者や医療的ケア児判
定スコアが16点以上の障害児等を加える。
≪対象者要件の見直し≫
[現

行]
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