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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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医療連携体制加算の見直し(再掲)
身体拘束等の適正化(再掲)
福祉・介護職員処遇改善加算及び処遇改善特別加算の見直し(再掲)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し(再掲)
食事提供体制加算の経過措置の取扱い(再掲)

(4)就労継続支援B型
① 多様な就労支援ニーズに対応するための報酬体系の類型化
・ 地域における多様な就労支援ニーズに対応する観点から、現行の「平均
工賃月額」に応じて評価する報酬体系に加え、
「利用者の就労や生産活動等
への参加等」をもって一律に評価する報酬体系を新たに設け、事業所ごと
に選択することとする。
※ 基本報酬の報酬体系の選択は各年度の4月に行うことを基本とし、年
度途中での変更を行うことはできない。
≪報酬体系の類型化≫
[現
行]
「平均工賃月額」に応じた報酬体系
(就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)

(Ⅱ)

[見直し後]
①「平均工賃月額」に応じた報酬体系
(就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)

(Ⅱ)

②「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体
系【新設】
(就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)

(Ⅳ)

② 「平均工賃月額」に応じた報酬体系における基本報酬及び基本報酬の区分
の見直し(一部再掲)
・ 高工賃を実現する事業所について、基本報酬において更に評価する。
・ 現行の7段階の基本報酬の区分について、実績下位3区分に8割近くの
事業所が分布していること等を踏まえ、よりきめ細かく実績を反映するた
め、各区分に係る実績の範囲を見直し、8段階の区分とする。
≪基本報酬区分の見直し≫
[現
行]
(一)平均工賃月額が4万5千円以上
(二)平均工賃月額が3万円以上4万5千円未満
(三)平均工賃月額が2万5千円以上3万円未満
(四)平均工賃月額が2万円以上2万5千円未満
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