参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (126 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》 |
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主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合
⑵
主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合
㈠
60 日目まで
206 単位
㈠
60 日目まで
205 単位
㈡
61 日目以降 90 日目まで
190 単位
㈡
61 日目以降 90 日目まで
189 単位
㈢
91 日目以降 180 日目まで
175 単位
㈢
91 日目以降 180 日目まで
174 単位
㈣
181 日目以降
160 単位
㈣
181 日目以降
159 単位
⑶
主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合
⑶
主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合
㈠
60 日目まで
1,101 単位
㈠
60 日目まで
1,100 単位
㈡
61 日目以降 90 日目まで
1,003 単位
㈡
61 日目以降 90 日目まで
1,002 単位
㈢
91 日目以降 180 日目まで
914 単位
㈢
91 日目以降 180 日目まで
913 単位
㈣
181 日目以降
825 単位
㈣
181 日目以降
824 単位
ハ
指定発達支援医療機関の場合(ニに該当する場合を除く。)
ハ
指定発達支援医療機関の場合(ニに該当する場合を除く。)
⑴
主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合
127 単位
⑴
主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合
126 単位
⑵
主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合
890 単位
⑵
主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合
889 単位
ニ
指定発達支援医療機関で有期有目的の支援を行う場合
ニ
指定発達支援医療機関で有期有目的の支援を行う場合
⑴
主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合
⑴
主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合
㈠
60 日目まで
153 単位
㈠
60 日目まで
152 単位
㈡
61 日目以降 90 日目まで
139 単位
㈡
61 日目以降 90 日目まで
138 単位
㈢
91 日目以降 180 日目まで
127 単位
㈢
91 日目以降 180 日目まで
126 単位
㈣
181 日目以降
115 単位
㈣
181 日目以降
114 単位
⑵
主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合
⑵
主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合
㈠
60 日目まで
1,077 単位
㈠
60 日目まで
㈡
61 日目以降 90 日目まで
979 単位
㈡
61 日目以降 90 日目まで
978 単位
㈢
91 日目以降 180 日目まで
890 単位
㈢
91 日目以降 180 日目まで
889 単位
㈣
181 日目以降
801 単位
㈣
181 日目以降
800 単位
126
1,076 単位