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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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り各事業所の従業員に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1
回以上行われていること。
* 令和6年3月31日までの間は、都道府県、指定都市又は中核市が上記
研修に準ずると認める研修でも可とするなどの経過措置を設ける。
④ 一般就労への移行の促進(一部再掲)
・ 「平均工賃月額」に応じた報酬体系においては、障害者本人の希望と能
力・適性に応じて一般就労への移行を促進していく観点から、就労移行支
援体制加算を充実する。また、加算の充実については、実績による基本報
酬の各区分に応じたものとする。
・ 就労継続支援から就労移行支援への移行について、新たに一定の評価を
する加算(就労移行連携加算)を創設する。
・ 就労移行支援と同様に、就労継続支援についても、一般就労への移行の
更なる促進を見込み、作業療法士を福祉専門職員配置等加算における有資
格者として新たに評価する。
→「就労移行支援体制加算の見直しについて」
(別紙5)参照
≪就労移行連携加算【新設】≫

1,000単位

就労継続支援B型を受けた後に就労移行支援の支給決定を受けた者がいる
場合において、当該者に対して、当該支給決定に係る申請の日までに、就労
移行支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該申請を
行うに当たり、就労継続支援B型における支援の状況等の情報を文書により
相談支援事業者に対して提供している場合に、1回に限り、所定単位数を加
算する。
≪福祉専門職員配置等加算の要件の見直し≫
[現
行]
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
15単位/日
※ 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉
士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合
が100分の35以上ある場合に加算する。
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
10単位/日
※ 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉
士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合
が100分の25以上ある場合に加算する。
[見直し後]
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
50

15単位/日