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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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ハ 特定事業所加算(Ⅱ)のハの要件を満たすこと。
(4)特定事業所加算(Ⅳ)
150単位/月
(算定要件)
イ 常勤かつ専従の相談支援専門員を2名以上配置し、かつ、そのうち1名
以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。
ロ 特定事業所加算(Ⅰ)のロ、ホ、ヘ、トの要件を満たすこと。
ハ 特定事業所加算(Ⅱ)のハの要件を満たすこと。
[見直し後]
(1)機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)
1,864単位/月
(算定要件)
現行の特定事業所加算(Ⅱ)の要件を満たすこと
※ 常勤専従の相談支援専門員1名配置を必須とした上で、地域生活支援拠
点等を構成する複数の指定特定相談支援事業所で人員配置要件が満たされ
ていることや24時間の連絡体制が確保されていることをもって算定要件を
満たすことを可能にする。
(以下、機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ)及
び機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ)について同じ。

(2)機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ)
(算定要件)
現行の特定事業所加算(Ⅲ)の要件を満たすこと。

1,764単位/月

(3)機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ)
(算定要件)
現行の特定事業所加算(Ⅳ)の要件を満たすこと。

1,672単位/月

(4)機能強化型サービス利用支援(Ⅳ)
1,622単位/月
(算定要件)
イ 専従の相談支援専門員を2名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が常
勤専従かつ相談支援従事者現任研修を修了していること。
ロ 現行の特定事業所加算(Ⅰ)のロ、ホ、ヘ、トの要件を満たすこと。
ハ 現行の特定事業所加算(Ⅱ)のハの要件を満たすこと。
※ 機能強化型継続サービス利用支援費並びに機能強化型障害児支援利用援
助費及び機能強化型継続障害児支援利用援助費についても同様の算定要件。
② サービス等利用計画の策定時における相談支援業務の評価
・ 障害福祉サービスの利用申請から支給決定、サービスの利用開始(サー
ビス等利用計画の策定)までの期間内に一定の要件を満たす相談支援の提
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