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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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※ 経口により食事を摂取する者であって、著しい摂食機能障害を有
し造影撮影又は内視鏡検査により誤嚥が認められるものを対象とし
ていること。
ロ 経口維持加算(Ⅱ)
5単位/日
※ 経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し誤嚥
が認められるものを対象としていること。
[見直し後]
(1) 経口維持加算(Ⅰ)
400単位/月
※ 指定障害者支援施設等において、現に経口により食事を摂取する
者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥(えん)が認められる入所者に
対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄
養士、看護師その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をする
ための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続
的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合で
あって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示
を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指
導を受けている場合に限る。
)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄
養管理を行った場合に、当該計画が作成された日から起算して6月
以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、経口
移行加算を算定している場合又は栄養マネジメント加算を算定して
いない場合は、算定しない。
(2) 経口維持加算(Ⅱ)
100単位/月
※ 協力歯科医療機関を定めている指定障害者支援施設等が、経口維
持加算(Ⅰ)を算定している場合であって、入所者の経口による継続
的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(指
定障害者支援施設基準第4条第1項第1号に規定する医師を除
く。

、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、1月
につき所定単位数を加算する。
≪療養食加算の要件の見直し≫
[現
行]
注 栄養士が配置されている指定障害者支援施設等において、別に厚生労働
大臣が定める療養食を提供した場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、この場合において、経口移行加算又は経口維持加算を算定している
場合は、算定しない。
[見直し後]
注 管理栄養士又は栄養士が配置されている指定障害者支援施設等において、
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