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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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企業、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、医療機関
等の関係機関との連携体制の構築を図るため、各利用者の就労定着支援計画
に係る関係機関を交えた会議を開催し、関係機関との連絡調整を行った場合
に、支援期間(最大3年間)を通じ、1月につき1回(年4回を限度)所定単
位数を加算する。
④ 対面での支援の要件緩和
・ 運営基準に規定している「対面での支援」について、ICTの活用を念
頭に、
「対面」要件を緩和することにより、障害者本人の希望や障害特性を
踏まえ必要に応じた対面での支援とする(運営基準の見直し)

≪対面支援要件の緩和(運営基準の見直し)≫
[現
行]
就労定着支援事業者は、利用者に対して支援を提供するに当たっては、1
月に1回以上、当該利用者との対面により行う。
[見直し後]
就労定着支援事業者は、利用者に対して支援を提供するに当たっては、1
月に1回以上、当該利用者との対面又はテレビ電話装置等を用いる方法その
他の対面に相当する方法により行う。
⑤ 就労定着支援事業による支援の円滑な開始の促進
・ 就職後6か月が経過した後、希望する者に対し、円滑に就労定着支援事
業所による支援が開始できるよう、本人が就労定着支援事業の利用を希望
する場合、就労移行支援事業所等における6か月間の職場への定着支援の
(努力)義務の期間において、就労移行支援事業所等が就労定着支援事業
所等との連絡調整等を図る旨を就労移行支援事業所等の運営基準に規定す
る(※)

(※)就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、自立訓練(機
能訓練)
、自立訓練(生活訓練)及び生活介護の運営基準の見直し
⑥ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出(再掲)
(4)就労継続支援A型
① 基本報酬の区分の決定に係る実績の評価方法の見直し
・ 基本報酬の算定に係る実績について、現行の「1日の平均労働時間」に
加え、
「生産活動」、「多様な働き方」、「支援力向上」及び「地域連携活動」
の5つの観点から成る各評価項目の総合評価をもって実績とする方式(ス
コア方式)に見直す。
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