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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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(4)感染症や災害への対応力の強化
障害福祉サービスは障害のある方々やその家族の生活に必要不可欠なもので
あり、感染症や災害が発生した場合であっても、感染対策等を講じながら、利
用者に対して必要なサービスが継続的に提供されるよう、これらの発生に備え
た日頃からの備えや業務継続に向けた取組を推進する観点から、運営基準につ
いて必要な見直しを行うとともに、その取組を基本報酬で評価する。
① 感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組の義務化【全サービス】
・ 感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組の徹底を求める観点から、
全ての障害福祉サービス等事業者を対象に、運営基準において、委員会の
開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施を義務
付ける。その際、3年間の経過措置(準備期間)を設けることとする。
② 業務継続に向けた計画等の策定や研修・訓練等の実施の義務化【全サービス】
・ 感染症や災害が発生した場合でも、必要な障害福祉サービスが継続的に
提供できる体制を構築する観点から、全ての障害福祉サービス等事業者を
対象に、
運営基準において、
業務継続に向けた計画等の策定や研修の実施、
訓練の実施等を義務付ける。その際、3年間の経過措置(準備期間)を設
けることとする。
③ 地域と連携した災害対策の推進【療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、
共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)
、就労移行支援、就労継続支援A型、就労
継続支援B型、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉型障害
児入所施設、医療型障害児入所施設】

・ 非常災害対策が求められる通所系、施設系、居住系サービス事業者を対
象に、運営基準において、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得ら
れるよう連携に努めることを求めることとする。
≪運営基準(療養介護の例)≫
○ 当該事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう
に、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため
の対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につい
て、従業者に周知徹底を図ること。
二 当該事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため
の指針を整備すること。
三 当該事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及び
まん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のた
めの訓練を定期的に実施すること。
※ 3年間の経過措置を設ける。
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