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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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イ 緊急時支援加算(Ⅰ)

711単位/日
+ 50単位/日※地域生活支援拠点等の場合(再掲)
※ 緊急時において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜(午後
10時から午前6時)に速やかに利用者の居宅等への訪問や一時的な滞在に
よる支援を行った場合に加算する。
ロ 緊急時支援加算(Ⅱ)

94単位/日

※ 緊急時において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜(午後
10時から午前6時)に電話による相談援助を行った場合に加算する。ただ
し、緊急時支援加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
② 地域生活支援拠点等の整備促進・機能の充実(再掲)
③ 地域移行実績の更なる評価【地域移行支援】
・ 平成30年度報酬改定では、前年度に1人以上の地域移行があった事業所
に対する報酬(地域移行支援サービス費(Ⅰ)
)を新たに設定したが、地域
移行支援の取組を更に推進し地域移行に向けたインセンティブを高めるた
め、前年度に3人以上の地域移行実績を有する事業所を更に評価する。
≪地域移行支援サービス費の見直し≫
[現
行]
イ 地域移行支援サービス費(Ⅰ)
ロ 地域移行支援サービス費(Ⅱ)

3,059単位/月
2,347単位/月

[見直し後]
イ 地域移行支援サービス費(Ⅰ)
ロ 地域移行支援サービス費(Ⅱ)
ハ 地域移行支援サービス費(Ⅲ)

3,504単位/月
3,062単位/月
2,349単位/月

※ 見直し後の地域移行支援サービス費(Ⅰ)を算定する事業所の要件
(1)前年度に3人以上の地域移行の実績を有すること。
(2)次の要件のうちいずれかを満たすこと。
① 従業者のうち1人以上は社会福祉士又は精神保健福祉士である
こと。
② 従業者である相談支援専門員のうち1人以上は、精神障害者地域
移行・地域定着支援関係者研修の修了者であること。
(3)1以上の障害者支援施設又は精神科病院等(地域移行支援の対象施
設)と緊密な連携が確保されていること。

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