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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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第5

重度障害者等包括支援

第5

重度障害者等包括支援

重度障害者等包括支援サービス費

重度障害者等包括支援サービス費



居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立訓

イ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立訓

練(機能訓練)
、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援

練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援

A型、就労継続支援B型、就労定着支援又は自立生活援助を提供した

A型、就労継続支援B型、就労定着支援又は自立生活援助を提供した

場合

場合



所要時間1時間未満の場合



所要時間1時間以上 12 時間未満の場合

203 単位

⑴ 所要時間1時間未満の場合

303 単位に所要時間1時

⑵ 所要時間1時間以上 12 時間未満の場合

間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 100 単位を加算した単位数


202 単位

所要時間 12 時間以上 24 時間未満の場合

302 単位に所要時間1時

間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 100 単位を加算した単位数
⑶ 所要時間 12 時間以上 24 時間未満の場合

2,501 単位に所要時間 12 時

2,500 単位に所要時間 12 時

間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 98 単位を加算した単位数

間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 98 単位を加算した単位数



短期入所を提供した場合(1日につき)

953 単位



共同生活援助(指定障害福祉サービス基準第 213 条の2に規定する

ロ 短期入所を提供した場合(1日につき)

949 単位

ハ 共同生活援助(指定障害福祉サービス基準第 213 条の2に規定する

外部サービス利用型指定共同生活援助を除く。)を提供した場合(1日

外部サービス利用型指定共同生活援助を除く。)を提供した場合(1日

につき)

につき)

1,003 単位

≪日中活動系サービス≫

≪日中活動系サービス≫

第1

第1

療養介護

療養介護

療養介護サービス費(1日につき)

療養介護サービス費(1日につき)



療養介護サービス費

イ 療養介護サービス費



療養介護サービス費(Ⅰ)

⑴ 療養介護サービス費(Ⅰ)

77

1,000 単位