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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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(※)医療的ケアの判定スコアが16点以上の障害児者

ト 医療連携体制加算(Ⅶ) 500単位/日
チ 医療連携体制加算(Ⅷ) 100単位/日
リ 医療連携体制加算(Ⅸ) 39単位/日
→「医療連携体制加算の見直しについて」
(別紙2)参照
(7)障害者虐待防止の更なる推進【全サービス】
・ 障害者虐待防止の更なる推進のため、運営基準に以下の内容を盛り込む。
その際、施設・事業所が対応するためには一定の時間を要すると見込まれる
ため、まずは令和3年度から努力義務化した後、1年間の準備期間を設け、
令和4年度から義務化する。また、小規模な事業所においても過剰な負担と
ならず、効果的な取組を行うことができるよう、具体的な方法等を示す。
・ 虐待防止委員会(※)の設置等の義務化
・ 従業者への研修の実施の義務化
・ 虐待の防止等のための責任者の設置の義務化
(※)虐待防止委員会に求められる役割は、虐待の未然防止、虐待事案
発生時の検証や再発防止策の検討等
≪障害者虐待防止の更なる推進≫
[現
行]
① 従業者への研修実施(努力義務)
② 虐待の防止等のための責任者の設置(努力義務)
[見直し後]
① 従業者への研修実施(義務化)
② 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置す
るとともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底(義務化)
③ 虐待の防止等のための責任者の設置(義務化)
(8)身体拘束等の適正化【居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包
括支援、療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・
生活訓練)
、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、医療型児
童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障
害児入所施設、医療型障害児入所施設】

① 身体拘束等の適正化の更なる推進のため、運営基準において施設・事業所
が取り組むべき事項を追加するとともに、減算要件の追加を行う。
その際、施設・事業所が対応を行うためには一定の時間を要すると見込ま
れるため、
・ まずは令和3年度から努力義務化した後、1年間の準備期間を設け、令
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