参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (154 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》 |
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地域区分の見直しについて
【原
則】公務員(国家・地方)の地域手当の設定に準拠している介護報酬の地域区分の考え方に合わせる。
【経過措置】令和2年度までの地域区分と令和3年度における介護報酬の地域区分の範囲で設定する。
※ 平成 30 年度報酬改定の際に設けられた経過措置(平成 30 年度以前の見直し前の上乗せ割合から見直し後の最終的な上乗せ割合
の範囲内において設定可能とするもの)を適用している自治体において、当該自治体の意向により、令和5年度まで延長すること
を認める。
【特
例】以下の①又は②の場合、隣接地域の地域区分のうち一番低い区分までの範囲で見直すことを認
める。
① 高い地域区分の地域に全て囲まれている場合 ※ 低い級地に囲まれている場合の引き下げも可能
② 公務員の地域手当の設定がない(0%)地域であって、当該地域よりも高い地域区分の地域
が複数隣接しており、かつ、その中に3級地以上の級地差がある地域が含まれている場合
※ 引き下げは、地域手当の設定がある地域も可能
→
経過措置及び特例の適用については、各自治体の意向を踏まえることとする。
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