参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》 |
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支援型)
・ 重度障害者支援加算について、重度障害者の受入体制を整備するために、
施設入所支援の重度障害者支援加算(Ⅱ)と同様に、障害支援区分4以上
の強度行動障害を有する者を算定対象に加える。
≪重度障害者支援加算の見直し≫
[現
行]
重度障害者支援加算
360単位/日
[見直し後]
イ 重度障害者支援加算(Ⅰ)
ロ 重度障害者支援加算(Ⅱ)
360単位/日
180単位/日(※)
※ ロについては、以下の①から③のいずれにも該当する事業所において、障
害支援区分4以上の強度行動障害を有する者に対して指定共同生活援助又
は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定
単位数を加算する。ただし、重度障害者支援加算(Ⅰ)が算定される場合は
算定しない。
① 指定基準に定める員数に加えて支援に必要な生活支援員を加配
② サービス管理責任者又は生活支援員のうち1人以上が以下のいずれかの
研修の修了者
・強度行動障害者支援者養成研修(実践研修)
・行動援護従業者養成研修
③ 生活支援員のうち20%以上が、以下のいずれかの研修の修了者
・強度行動障害者支援者養成研修(基礎研修)
・行動援護従業者養成研修
③ 医療的ケアが必要な利用者への支援の評価
・ 短期入所の医療的ケア対応支援加算と同様に、医療的ケアが必要な者に
対する支援を評価する加算を創設する。
≪医療的ケア対応支援加算【新設】≫
120単位/日
※ 指定障害福祉サービス基準に定める員数の従業者に加え、看護職員を常勤
換算方法で1以上配置している事業所において、医療的ケアが必要な者に対
して指定共同生活援助等を行った場合に加算する。ただし、重度障害者支援
加算(Ⅰ)又は医療連携体制加算が算定される場合は算定しない。
④ 強度行動障害を有する者の受け入れを促進するための体験利用の評価(介
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