参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》 |
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≪初回加算の見直し≫
[現
行]
初回加算
300単位/月(計画相談)
500単位/月(障害児相談)
[見直し後]
初回加算
300単位/月(計画相談)※
500単位/月(障害児相談)※
※ 従前から、新規に計画作成を行った場合に初回加算が算定されていた
が、これに加えて
・指定計画相談支援の利用に係る契約をした日の属する月からサービス
等利用計画案を利用者に交付した日の属する月までの期間が3か月を
超える場合であって
・4か月目以降に月2回以上、利用者の居宅等(障害児の場合は居宅に限
る。
)に訪問し利用者及びその家族と面接を行った場合
は、上記の要件を満たす月について、その月分の初回加算に相当する額
を加えた額の初回加算を算定
③ 計画決定月及びモニタリング対象月以外における相談支援業務の評価
・ サービス利用中であって、計画決定月及びモニタリング対象月以外の月
に以下のいずれかの要件を満たす支援を行った場合に評価するための加算
を創設する。
≪集中支援加算【新設】≫
300単位/月
① 障害福祉サービスの利用に関して、利用者等の求めに応じ、利用者の居宅
等(障害児の場合は居宅に限る。
)を訪問し、利用者及び家族との面接を月
に2回以上実施した場合
② 利用者本人及び障害福祉サービス事業者等が参加するサービス担当者会
議を開催した場合
③ 障害福祉サービスの利用に関連して、病院、企業、保育所、特別支援学校
又は地方自治体等からの求めに応じ、当該機関の主催する会議へ参加した
場合
④ 他機関へのつなぎのための相談支援業務の評価
・ サービス終了前後に、以下の要件に基づく他機関へのつなぎの支援を行
った場合に評価するため、居宅介護支援事業所等連携加算を見直すととも
に、障害児相談支援に保育・教育等移行支援加算を創設する。
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