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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (125 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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入所定員が 61 人以上 70 人以下の場合

570 単位



入所定員が 61 人以上 70 人以下の場合

490 単位



入所定員が 71 人以上 80 人以下の場合

548 単位



入所定員が 71 人以上 80 人以下の場合

471 単位



入所定員が 81 人以上 90 人以下の場合

528 単位



入所定員が 81 人以上 90 人以下の場合

454 単位



入所定員が 91 人以上の場合

509 単位



入所定員が 91 人以上の場合

437 単位



主として肢体不自由(法第6条の2の2第3項に規定する肢体不自由を



主として肢体不自由(法第6条の2の2第3項に規定する肢体不自由を

いう。)のある児童(以下「肢体不自由児」という。)に対し指定入所支

いう。)のある児童(以下「肢体不自由児」という。)に対し指定入所支

援を行う場合

援を行う場合



入所定員が 50 人以下の場合

753 単位



入所定員が 50 人以下の場合

752 単位



入所定員が 51 人以上 60 人以下の場合

739 単位



入所定員が 51 人以上 60 人以下の場合

738 単位



入所定員が 61 人以上 70 人以下の場合

724 単位



入所定員が 61 人以上 70 人以下の場合

723 単位



入所定員が 71 人以上の場合

708 単位



入所定員が 71 人以上の場合

707 単位

第2 医療型障害児入所施設

第2 医療型障害児入所施設

医療型障害児入所施設給付費(1日につき)

医療型障害児入所施設給付費(1日につき)



指定医療型障害児入所施設の場合(ロに該当する場合を除く。)



指定医療型障害児入所施設の場合(ロに該当する場合を除く。)



主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合

352 単位



主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合

351 単位



主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合

175 単位



主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合

174 単位



主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合

914 単位



主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合

913 単位



指定医療型障害児入所施設で有期有目的の支援を行う場合



指定医療型障害児入所施設で有期有目的の支援を行う場合



主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合



主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合



60 日目まで

420 単位



60 日目まで

419 単位



61 日目以降 90 日目まで

384 単位



61 日目以降 90 日目まで

383 単位



91 日目以降 180 日目まで

352 単位



91 日目以降 180 日目まで

351 単位



181 日目以降

319 単位



181 日目以降

318 単位

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