参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (125 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》 |
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入所定員が 61 人以上 70 人以下の場合
570 単位
⑿
入所定員が 61 人以上 70 人以下の場合
490 単位
⒀
入所定員が 71 人以上 80 人以下の場合
548 単位
⒀
入所定員が 71 人以上 80 人以下の場合
471 単位
⒁
入所定員が 81 人以上 90 人以下の場合
528 単位
⒁
入所定員が 81 人以上 90 人以下の場合
454 単位
⒂
入所定員が 91 人以上の場合
509 単位
⒂
入所定員が 91 人以上の場合
437 単位
ホ
主として肢体不自由(法第6条の2の2第3項に規定する肢体不自由を
ホ
主として肢体不自由(法第6条の2の2第3項に規定する肢体不自由を
いう。)のある児童(以下「肢体不自由児」という。)に対し指定入所支
いう。)のある児童(以下「肢体不自由児」という。)に対し指定入所支
援を行う場合
援を行う場合
⑴
入所定員が 50 人以下の場合
753 単位
⑴
入所定員が 50 人以下の場合
752 単位
⑵
入所定員が 51 人以上 60 人以下の場合
739 単位
⑵
入所定員が 51 人以上 60 人以下の場合
738 単位
⑶
入所定員が 61 人以上 70 人以下の場合
724 単位
⑶
入所定員が 61 人以上 70 人以下の場合
723 単位
⑷
入所定員が 71 人以上の場合
708 単位
⑷
入所定員が 71 人以上の場合
707 単位
第2 医療型障害児入所施設
第2 医療型障害児入所施設
医療型障害児入所施設給付費(1日につき)
医療型障害児入所施設給付費(1日につき)
イ
指定医療型障害児入所施設の場合(ロに該当する場合を除く。)
イ
指定医療型障害児入所施設の場合(ロに該当する場合を除く。)
⑴
主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合
352 単位
⑴
主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合
351 単位
⑵
主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合
175 単位
⑵
主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合
174 単位
⑶
主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合
914 単位
⑶
主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合
913 単位
ロ
指定医療型障害児入所施設で有期有目的の支援を行う場合
ロ
指定医療型障害児入所施設で有期有目的の支援を行う場合
⑴
主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合
⑴
主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合
㈠
60 日目まで
420 単位
㈠
60 日目まで
419 単位
㈡
61 日目以降 90 日目まで
384 単位
㈡
61 日目以降 90 日目まで
383 単位
㈢
91 日目以降 180 日目まで
352 単位
㈢
91 日目以降 180 日目まで
351 単位
㈣
181 日目以降
319 単位
㈣
181 日目以降
318 単位
125