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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合
が100分の35以上ある場合に加算する。
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
10単位/日
※ 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉
士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合
が100分の25以上ある場合に加算する。
[見直し後]
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
15単位/日
※ 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉
士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である
従業者の割合が100分の35以上ある場合に加算する。
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
10単位/日
※ 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉
士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である
従業者の割合が100分の25以上ある場合に加算する。
④ 最低賃金減額特例について
・ 平成30年度報酬改定において引き続き検討する事項とされていた最低賃
金減額特例については、実態として、約9割の事業所において適用者がお
らず、また過去に適用者が3人以上いた事業所においても一般就労への移
行者を多く出していることから、今回の報酬改定においては特段対応しな
いこととする。
⑤ 就労継続支援A型における送迎加算の取扱い(一部再掲)
・ 平成30年度報酬改定において引き続き検討する事項とされていた就労継
続支援A型の送迎加算について、実態として、送迎の理由は「公共交通機
関がない等地域の実情」や「重度障害などの障害特性」などのやむを得な
い事情が多く、多くの事業所において送迎の必要性を一律ではなく個別に
判断していることを踏まえ、現行の枠組みは維持する。
・ その上で、就労継続支援A型が利用者と雇用契約を締結していることや
利用者の知識や能力向上のために必要な訓練を行うものであるということ
を念頭に、利用者の自立能力の獲得を妨げないよう配慮することなどを改
めて周知する。
⑥ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出(再掲)
⑦ 在宅でのサービス利用の要件の見直し(再掲)
⑧ 一般就労への移行や工賃向上等の更なる促進に向けた施設外就労に係る
加算の発展的な見直し(再掲)
⑨ 地域と連携した災害対策の推進(再掲)
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