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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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利用者の職場への定着及び就労の継続を図るため、雇用に伴い生じる日常生
活又は社会生活を営む上での各般の問題に関して行う利用者に対する相談、指
導等の支援
(13)地域区分の見直し【全サービス】
・ 地域区分について、平成30年度報酬改定と同様に、類似制度である介護報
酬における地域区分との均衡を考慮し、原則、公務員の地域手当の設定に準
拠している介護報酬の地域区分の考え方に合わせることとする。ただし、隣
接する地域とのバランスを考慮して公平性を確保すべきと考えられる場合に
は、特例を適用できるものとする。
なお、見直しに当たっては、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、
自治体の意見を聴取した上で、令和5年度末まで必要な経過措置を講じる。
→「地域区分の見直しについて」
(別紙8)参照
(14)補足給付の基準費用額の見直し【施設入所支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害
児入所施設】

・ 施設入所者の食費や居住に要する費用(食費・光熱水費)については、低
所得者に係る負担を軽減するため、基準費用額(食費・光熱水費に係る平均
的な費用の額)から、所得に応じた負担限度額を控除した差額を「補足給付」
として支給しているが、この補足給付の基準費用額について、令和2年障害
福祉サービス等経営実態調査結果等を踏まえて見直す。
≪補足給付に係る基準費用額の見直し≫
[現
行]
[見直し後]
基準費用額 53,500円 → 54,000円
(15)食事提供体制加算の経過措置の取扱い【生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練・
生活訓練)
、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、医療型児
童発達支援(児童発達支援、医療型児童発達支援については食事提供加算)


・ 令和2年度末までの経過措置とされていた食事提供体制加算について、栄
養面など障害児者の特性に応じた配慮や食育的な観点など別の評価軸で評価
することも考えられるかという点も含め、他制度とのバランス、在宅で生活
する障害者との公平性等の観点も踏まえ、更に検討を深める必要があること
から、今回の報酬改定においては、経過措置を延長する。
(16)送迎加算の取扱い【就労継続支援A型、放課後等デイサービス】
・ 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定において引き続き検討する事項と
されていた、就労継続支援A型及び放課後等デイサービスの送迎加算につい
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