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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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ができる場合には設けないことができる。
[見直し後]
設備については、小規模グループケアの各単位において、居室、居間・食
堂等入所している障害児が相互に交流できる場所、その他生活に必要な台
所、浴室、便所等を有していること。
(ただし、以下の⑴から⑶までに掲げ
る設備の区分に応じ、当該⑴から⑶までに定める場合、それぞれ当該設備を
設けないことができる。

⑴ 台所: 利用者の障害の特性から、小規模グループケアの単位内で調理
することが困難であって、敷地内にある他の建物の設備で調理
することが適当な場合
⑵ 浴室: 当該小規模グループケアの単位と同一の敷地内にある他の建
物の設備を使用することができる場合
⑶ 便所: 利用者の障害の特性から、当該小規模グループケアの単位に設
置する必要がない場合









重度障害児支援加算と小規模グループケア加算の整理(再掲)
ソーシャルワーカーを配置することの評価(再掲)
自活訓練加算の見直し(再掲)
地域と連携した災害対策の推進(再掲)
身体拘束等の適正化(再掲)
福祉・介護職員処遇改善加算及び処遇改善特別加算の見直し(再掲)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し(再掲)
補足給付の基準費用額の見直し(再掲)

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