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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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(5)利用定員が81人以上

18単位/日

※判定スコアの項目
① 人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間歇的陽圧吸入法、排痰補助装置及
び高頻度胸壁振動装置を含む。
)の管理
② 気管切開の管理
③ 鼻咽頭エアウェイの管理
④ 酸素療法
⑤ 吸引(口鼻腔又は気管内吸引に限る。

⑥ ネブライザーの管理
⑦ 経管栄養(経鼻胃管、胃瘻、経鼻腸管、経胃瘻腸管、腸瘻又は食道瘻、持続経管注入ポンプ使
用)
⑧ 中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬等)
⑨ 皮下注射(皮下注射(インスリン、麻薬等の注射を含む。

、持続皮下注射ポンプ使用)
⑩ 血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む。

⑪ 継続的な透析(血液透析、腹膜透析等)
⑫ 導尿(間欠的導尿、持続的導尿(尿道留置カテ-テル、膀胱瘻、腎瘻又は尿路ストーマ)

⑬ 排便管理(消化管ストーマの使用、摘便又は洗腸、浣腸)
⑭ 痙攣時における座薬挿入、吸引、酸素投与又は迷走神経刺激装置の作動等の処置

② 重度障害者支援加算の見直し
・ 重度障害者支援加算に「重症心身障害者を支援している場合」に算定可
能となる区分を創設し、人員配置体制加算と常勤看護職員等配置加算に上
乗せする形で評価する。
・ 利用者の状態確認や利用者が環境の変化に適応するためのアセスメント
期間を一定程度見直し、加算算定期間の延長及び加算の単位数を見直す。
・ 強度行動障害を有する者が、障害者支援施設が実施している生活介護を
通所で利用している場合(当該障害者支援施設の施設入所支援の利用者以
外の者が生活介護を利用している場合)であって、当該利用者の支援計画
を作成し、当該計画に基づいて支援を行った場合についても加算の算定を
可能とする。
≪重度障害者支援加算の見直し≫
[現
行]
重度障害者支援加算
(一)体制を整えた場合
7単位/日
(二)支援を行った場合
180単位/日
※ (二)について、加算の算定を開始した日から起算して90日以内は
+700単位/日
※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都
道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等(指定障
害者支援施設等を除く。
)において、指定生活介護等の提供を行った
場合に、1日につき所定単位数を加算する。
[見直し後]
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