参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》 |
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キ オが通所により行われ、あわせてカの評価等も行われた場合、カによる
通所に置き換えて差し支えない。
[見直し後]
(利用者要件)
在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用に
よる支援効果が認められると市町村が判断した利用者。
(事業所要件)
ア~エ 現行と同じ
オ 事業所職員による訪問、利用者の通所又は電話・パソコン等のICT機
器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと。
カ 原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は利用
者による通所により、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価
等を行うこと。
キ 現行と同じ
(その他)
在宅と通所による支援を組み合わせることも可能。
③ 一般就労への移行や工賃向上等の更なる促進に向けた施設外就労に係る
加算の発展的な見直し(就労移行支援及び就労継続支援)
・ 施設外就労に係る加算(※)を廃止・再編し、一般就労への高い移行実績
や高工賃を実現する事業所、地域連携の取組への評価に組み替える。
(※) 施設外就労加算及び移行準備支援体制加算(Ⅱ)
・ 施設外就労については、一般就労への移行や工賃・賃金の向上を図るため
有効であるとして促進してきたことから、引き続き実施していく。
(2)就労移行支援
① 基本報酬及び報酬区分の決定に係る実績の算定方法の見直し(一部再掲)
・ 一般就労への高い移行実績を実現する事業所について、基本報酬におい
て更に評価する。
・ 「前年度において就職後6か月以上定着した者の割合(就労定着率)
」と
している基本報酬の区分の決定に係る実績について、標準利用期間が2年
間であることを踏まえ、直近2か年度の実績により算定する。
※ あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設と
して認定されている就労移行支援事業所については、従前と同様に前年
度の実績により算定する。
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