参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
所要時間3時間以上の場合
916 単位に所要時間3時
⑺ 所要時間3時間以上の場合
間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 83 単位を加算した単位数
896 単位に所要時間3時
間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 81 単位を加算した単位数
ハ
家事援助が中心である場合
ハ 家事援助が中心である場合
⑴
所要時間 30 分未満の場合
105 単位
⑴ 所要時間 30 分未満の場合
102 単位
⑵
所要時間 30 以上 45 分未満の場合
152 単位
⑵ 所要時間 30 以上 45 分未満の場合
148 単位
⑶
所要時間 45 分以上1時間未満の場合
196 単位
⑶ 所要時間 45 分以上1時間未満の場合
191 単位
⑷
所要時間1時間以上1時間 15 分未満の場合
238 単位
⑷ 所要時間1時間以上1時間 15 分未満の場合
232 単位
⑸
所要時間1時間 15 分以上1時間 30 分未満の場合
274 単位
⑸ 所要時間1時間 15 分以上1時間 30 分未満の場合
268 単位
⑹
所要時間1時間 30 分以上の場合
309 単位に所要時間1時間 30
⑹ 所要時間1時間 30 分以上の場合
分から計算して所要時間 15 分を増すごとに 35 単位を加算した単位数
302 単位に所要時間1時間 30
分から計算して所要時間 15 分を増すごとに 34 単位を加算した単位数
ニ
通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合
ニ 通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合
⑴
所要時間 30 分未満の場合
105 単位
⑴ 所要時間 30 分未満の場合
102 単位
⑵
所要時間 30 以上1時間未満の場合
196 単位
⑵ 所要時間 30 以上1時間未満の場合
191 単位
⑶
所要時間1時間以上1時間 30 分未満の場合
274 単位
⑶ 所要時間1時間以上1時間 30 分未満の場合
268 単位
⑷
所要時間1時間 30 分以上の場合
343 単位に所要時間1時間 30
⑷ 所要時間1時間 30 分以上の場合
分から計算して所要時間 30 分を増すごとに 69 単位を加算した単位数
ホ
通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合
336 単位に所要時間1時間 30 分
から計算して所要時間 30 分を増すごとに 68 単位を加算した単位数
ホ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合
101 単位
98 単位
※共生型サービスは上記と同様。
※共生型サービスは上記と同様。
第2
第2
重度訪問介護
重度訪問介護
重度訪問介護サービス費
重度訪問介護サービス費
イ
病院等に入院又は入所中以外の障害者に対して提供した場合
イ 病院等に入院又は入所中以外の障害者に対して提供した場合
⑴
所要時間1時間未満の場合
⑴ 所要時間1時間未満の場合
185 単位
73
184 単位