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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (128 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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⑷ 医療連携体制加算(Ⅳ)(4時間未満)
㈠ 看護職員が看護を行う利用者が1人
960 単位
㈡ 看護職員が看護を行う利用者が2人
600 単位
㈢ 看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下 480 単位
⑸ 医療連携体制加算(Ⅴ)(4時間以上)
㈠ 看護職員が看護を行う利用者が1人
1,600 単位
㈡ 看護職員が看護を行う利用者が2人
960 単位
㈢ 看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下 800 単位
⑹ 医療連携体制加算(Ⅵ)(8時間以上、高度な医ケア)
㈠ 看護職員が看護を行う利用者が1人
2,000 単位
㈡ 看護職員が看護を行う利用者が2人
1,500 単位
㈢ 看護職員が看護を行う利用者が3人
1,000 単位
⑺ 医療連携体制加算(Ⅶ)
500 単位
⑻ 医療連携体制加算(Ⅷ)
100 単位
(削る)
(削る)
ロ 共同生活援助を提供する場合
⑴ 医療連携体制加算(Ⅰ)
32 単位
⑵ 医療連携体制加算(Ⅱ)
63 単位
⑶ 医療連携体制加算(Ⅲ)
125 単位
⑷ 医療連携体制加算(Ⅳ)
㈠ 看護職員が看護を行う利用者が1人
800 単位
㈡ 看護職員が看護を行う利用者が2人
500 単位
🉁 看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下 400 単位
⑸ 医療連携体制加算(Ⅴ)
500 単位
⑹ 医療連携体制加算(Ⅵ)
100 単位
(自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援)
イ 医療連携体制加算(Ⅰ)
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)
ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)
ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)
⑴ 看護職員が看護を行う利用者が1人
⑵ 看護職員が看護を行う利用者が2人

32 単位
63 単位
125 単位

(新設)

(新設)

(新設)

⑶ 医療連携体制加算(Ⅲ)
⑷ 医療連携体制加算(Ⅳ)
⑸ 医療連携体制加算(Ⅴ)
⑹ 医療連携体制加算(Ⅵ)
ロ 共同生活援助を提供する場合
⑴ 医療連携体制加算(Ⅰ)
⑵ 医療連携体制加算(Ⅱ)
(新設)
(新設)

⑶ 医療連携体制加算(Ⅲ)
⑷ 医療連携体制加算(Ⅳ)
(自立訓練(生活訓練)・就労移行支援、就労継続支援)
イ 医療連携体制加算(Ⅰ)
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)
(新設)
(新設)

800 単位
500 単位

128

500 単位
100 単位
1,000 単位
500 単位
500 単位
250 単位

500 単位
100 単位

500 単位
250 単位