参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》 |
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)
。
※ 児童発達支援センター(主として難聴児・重症心身障害児を通わせる場合
を除く。
)は、機能訓練担当職員及び看護職員を児童指導員等の員数に含め
る場合、その半数は児童指導員又は保育士でなければならないものとする。
⑤ 退院直後から必要な障害福祉サービスの利用(児童発達支援及び放課後等
デイサービス)
・ NICU等から退院し在宅生活を始める時期から乳幼児期(特に0~2歳)
の医療的ケア児については、自治体職員による「5領域11項目」の調査の
みでは、通常の発達の範囲として介助を要しているのか、医療的ケアの原
因である内部障害等により通常の発達を超える介助を要する状態である
のか判断が難しいことから、医療的ケアに係る判定基準等において医療的
ケアの原因である内部障害等により通常の発達を超える介助を要する状
態にある旨の判定を行う際には、医師の判断を活用する。
⑥ 人員基準の見直し(児童発達支援及び放課後等デイサービス)
・ 専門性及び質の向上に向けて、現行の「障害福祉サービス経験者」を廃
止し、保育士・児童指導員のみに人員基準を見直すこととする。
(令和3年
3月31日時点で旧基準に基づく指定を受けている事業所については、2年
間の経過措置を設ける)
。
≪人員基準の見直し≫
[現
行]
指定児童発達支援の単位ごとに、児童発達支援の提供に当たる児童指導
員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数が、障害児の数の区分に応
じ、それぞれ定める数以上となるよう配置。
(放課後等デイサービスも同様。
)
[見直し後]
指定児童発達支援の単位ごとに、児童発達支援の提供に当たる児童指導員
又は保育士の合計数が、障害児の数の区分に応じ、それぞれ定める数以上と
なるよう配置。
(放課後等デイサービスも同様。
)
※ 令和3年3月31日時点で、指定を受けている事業所については、2年
間の経過措置を設ける。
⑦ 家族支援の評価の充実(児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等
デイサービス)
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