参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (127 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》 |
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医療連携体制加算の見直しについて
見直し後
現行
(短期入所)
(短期入所)
イ 医療連携体制加算(Ⅰ)
32 単位
イ 医療連携体制加算(Ⅰ)
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)
63 単位
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)
ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)
125 単位
(新設)
ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)(4時間未満)
(新設)
⑴ 看護職員が看護を行う利用者が1人
960 単位
⑵ 看護職員が看護を行う利用者が2人
600 単位
⑶ 看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下
480 単位
ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)(4時間以上)
(新設)
⑴ 看護職員が看護を行う利用者が1人
1,600 単位
⑵ 看護職員が看護を行う利用者が2人
960 単位
⑶ 看護職員が看護を行う利用者が3人以上8人以下
800 単位
ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ)(8時間以上、高度な医ケア)
(新設)
⑴ 看護職員が看護を行う利用者が1人
2,000 単位
⑵ 看護職員が看護を行う利用者が2人
1,500 単位
⑶ 看護職員が看護を行う利用者が3人
1,000 単位
ト 医療連携体制加算(Ⅶ)
500 単位
ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)
チ 医療連携体制加算(Ⅷ)
100 単位
ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)
リ 医療連携体制加算(Ⅸ)
39 単位
ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)
(削る)
ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ)
(削る)
ト 医療連携体制加算(Ⅶ)
(重度障害者等包括支援)
イ 短期入所を提供する場合
⑴ 医療連携体制加算(Ⅰ)
⑵ 医療連携体制加算(Ⅱ)
⑶ 医療連携体制加算(Ⅲ)
32 単位
63 単位
125 単位
(重度障害者等包括支援)
イ 短期入所を提供する場合
⑴ 医療連携体制加算(Ⅰ)
⑵ 医療連携体制加算(Ⅱ)
(新設)
127
600 単位
300 単位
500 単位
100 単位
39 単位
1,000 単位
500 単位
600 単位
300 単位