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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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(2)地域移行支援
① 地域移行実績の更なる評価(再掲)
② 精神障害者の可能な限り早期の地域移行支援(再掲)
③ 居住支援法人・居住支援協議会と福祉の連携の促進(再掲)
④ ピアサポートの専門性の評価(再掲)
(3)地域定着支援
① 地域生活支援拠点等の緊急時における対応機能の強化(再掲)
② 精神保健医療と福祉の連携の促進(再掲)
③ 居住支援法人・居住支援協議会と福祉の連携の促進(再掲)
④ ピアサポートの専門性の評価(再掲)
8 障害児通所支援
(1)障害児通所支援における共通事項
① 医療的ケア児に係る判定基準の見直し及び基本報酬区分の設定(児童発達
支援及び放課後等デイサービス)
・ 前回改定で導入した医療的ケア児に係る判定基準について、厚生労働科
学研究において開発された見守り等のケアニーズ等を踏まえた医療的ケア
児に係る判定基準に見直すとともに、児童発達支援及び放課後等デイサー
ビスの基本報酬区分において、当該判定基準のスコアの点数に応じて段階
的な評価を行う「医療的ケア児」の基本報酬区分を創設する。
→「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」
(別紙1)参照
② 医療連携体制加算の見直し(再掲)
③ 看護職員加配加算の見直し(児童発達支援及び放課後等デイサービス)
・ 看護職員加配加算の算定要件について、上記①の医療的ケア児に係る判
定基準を用いることとし、実態に即して以下のとおり見直す。
≪看護職員加配加算の見直し≫
[現
行]
① 看護職員加配加算(Ⅰ) 【看護職員1人分の加算】
ア 主として重症心身障害児を通わせる事業所以外の事業所
・ 現行の判定基準のスコアに該当する障害児の前年度の利用日数の合
計を、前年度の開所日数で除して1以上になること。
イ 主として重症心身障害児を通わせる事業所
・ 現行の判定基準のスコアが8点以上の障害児の前年度の利用日数の
合計を、前年度の開所日数で除して5以上になること。
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