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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を
有すると診断された障害者等。ただし、医療型短期入所サービス費(Ⅰ)若
しくは(Ⅱ)又は医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅳ)若しく
は(Ⅴ)の算定要件に該当する場合を除く。
③ 医療的ケア児者の受入体制の強化(特別重度支援加算の見直し)
・ 医療型短期入所事業所の整備促進を図り、医療度の高い利用者に対する
支援を強化する観点から、
特別重度支援加算の算定要件を見直すとともに、
加算を細分化し利用者の状態像に応じて評価する。
≪特別重度支援加算の見直し≫
[現
行]
イ 特別重度支援加算(Ⅰ)

388単位/日(運動機能が座位までであって、判
定スコアを合算し10点以上)

ロ 特別重度支援加算(Ⅱ)
[見直し後]
イ 特別重度支援加算(Ⅰ)
ロ 特別重度支援加算(Ⅱ)
ハ 特別重度支援加算(Ⅲ)

120単位/日
610単位/日(判定スコアを合算し25点以上)
297単位/日(判定スコアを合算し10点以上)
120単位/日

※ 判定スコア
(1) レスピレーター管理 = 10
(2) 気管内挿管、気管切開 = 8
(3) 鼻咽頭エアウェイ = 5
(4) 酸素吸入 = 5
(5) 1回/時間以上の頻回の吸引 = 8
6回/日以上の頻回の吸引 = 3
(6) ネブライザー6回/日以上または継続使用 = 3
(7) IVH = 10
(8) 経口摂取(全介助) = 3
(9) 経管(経鼻・胃ろう含む) = 5
(10) 腸ろう・腸管栄養 = 8
(11) 持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時) = 3
(12) 手術・服薬でも改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正(3回/日以
上)= 3
(13) 継続する透析(腹膜灌流を含む) = 10
(14) 定期導尿(3回/日以上) = 5
(15) 人工肛門 = 5
(16) 体位交換(6回/日以上) = 3

④ 医療型短期入所における日中活動支援の充実
・ 医療型短期入所について、相談支援専門員が作成するサービス等利用計
画又は障害児支援利用計画において、医療型短期入所事業所での日中活動
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