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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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[就労継続支援A型]
スコア方式の項目のうち、
「1日の平均労働時間」については、次のいずれ
かの年度の実績で評価
(Ⅰ)平成30年度
(Ⅱ)令和元年度
(Ⅲ)令和2年度
※ 「生産活動収支の状況」については、前年度を「令和元年度」に置
き換えた実績で評価することも可(その場合、前々年度は「平成30年
度」を用いる)
※ それ以外の項目は、令和2年度実績で評価
[就労継続支援B型]※平均工賃月額に応じた報酬体系の場合
次のいずれかの年度の実績で評価
(Ⅰ)平成30年度
(Ⅱ)令和元年度
(Ⅲ)令和2年度
② 在宅でのサービス利用の要件の見直し(就労移行支援及び就労継続支援)
・ 在宅でのサービス利用について、新たな生活様式の定着を見据え、本人
の希望や特性を踏まえつつ、更に促進するため、令和2年度に限って新型
コロナウイルス感染症への対応として臨時的に要件緩和した取扱いを令和
3年度以降は常時の取扱いとする。
≪在宅でのサービス利用要件≫
[現
行]
(利用者要件)
通所利用が困難で、在宅による支援がやむを得ないと市町村が判断した
利用者。
(事業所要件)
ア 在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。
イ 1日2回の連絡、助言又は進捗状況の確認、日報作成を行うこと。作業
活動、訓練等の内容等に応じ、1日2回を超えた対応を行うこと。
ウ 緊急時の対応ができること。
エ 疑義照会等に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる
体制を確保すること。
オ 事業所職員の訪問又は利用者の通所により、評価等を1週間につき1
回は行うこと。
カ 原則として月の利用日数のうち1日は事業所に通所し、事業所内にお
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