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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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⑨ 虐待等の要保護・要支援児童を支援した場合の評価(児童発達支援、医療
型児童発達支援及び放課後等デイサービス)
・ 虐待等の要保護・要支援児童を受け入れた場合に、家庭との関わりや、
心理的に不安定な児童へのケア、支援に必要な関係機関との連携が必要と
なることを考慮し、児童相談所や子育て世代包括支援センター等の公的機
関や、要保護児童対策地域協議会、医師との連携(事業所からの報告に基
づく経過観察の依頼を含む)により、児童発達支援等を行う必要のある児
童を受け入れて支援することを評価する加算を創設する。
≪個別サポート加算(Ⅱ)
【新設】≫

125単位/日

⑩ 児童指導員等加配加算の見直し及び専門的支援加算の創設(児童発達支援
及び放課後等デイサービス)
・ 経営状況等を踏まえて、児童指導員等加配加算(Ⅰ)の報酬単価を見直
すとともに、児童指導員等加配加算(Ⅱ)を廃止する一方、支援の質を向
上させる観点から、専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理
指導担当職員・国立障害者リハビリテーションセンター視覚障害学科履修
者)を1名以上加配(常勤換算による算定)して行う支援を評価する加算
を創設する。
※ 児童発達支援における専門的支援加算の算定要件については、対象と
なる未就学児への支援に当たり、特に集団生活への適応や他者との関係
性の構築のために専門的で個別的な支援が必要であることから、児童福
祉事業について5年以上経験のある保育士・児童指導員についても、専
門職の職種の対象に含めることとする。
・ 難聴児の早期支援に向けて、児童指導員等加配加算の対象資格に手話通
訳士及び手話通訳者を追加する。
≪児童指導員等加配加算の見直し≫
[現
行]
1 児童発達支援
イ 児童発達支援センターの場合
児童指導員等加配加算(Ⅰ)
10単位~105単位/日
ロ 児童発達支援センター以外の児童発達支援事業所の場合
児童指導員等加配加算(Ⅰ)
36単位~418単位/日
児童指導員等加配加算(Ⅱ)
36単位~209単位/日
2 放課後等デイサービス
イ 放課後等デイサービス(区分1)
児童指導員等加配加算(Ⅰ)
36単位~209単位/日
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