参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》 |
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・ 減算の要件追加については令和5年4月から適用
することとする。なお、虐待防止の取組で身体拘束等の適正化について取り
扱う場合には、身体拘束等の適正化に取り組んでいるものと扱う。
② 訪問系サービスについても、知的障害者や精神障害者も含め対象としてお
り、身体拘束が行われることも想定されるため、運営基準に「身体拘束等の
禁止」の規定を設けるとともに、
「身体拘束廃止未実施減算(令和5年4月か
ら適用)
」を創設する。
今回追加する運営基準について、
・ 現在、その他のサービスにおいて義務となっている「やむを得ず身体拘
束等を行う場合の記録」については、令和3年4月から義務化
・ その他のサービスにおいて今回改正で追加する事項については、令和3
年度から努力義務化した後、1年間の準備期間を設け、令和4年度から義
務化
することとする。なお、虐待防止の取組で身体拘束等の適正化について取り
扱う場合には、身体拘束等の適正化に取り組んでいるものと扱う。
≪運営基準【一部新設】≫
※ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援は、全て新設。
[現
行]
身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状
況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
[見直し後]
① 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身
の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
② 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催する
とともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(令和3年度
は努力義務化、令和4年度から義務化)
③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(令和3年度は努力義
務化、令和4年度から義務化)
④ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施するこ
と。
(令和3年度は努力義務化、令和4年度から義務化)
≪身体拘束廃止未実施減算【一部新設】≫
5単位/日
[現
行]
次の基準を満たしていない場合に、基本報酬を減算する。
身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状
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