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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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護サービス包括型、日中サービス支援型)
・ 強度行動障害を有する者が地域移行のために体験利用を行う場合、強度
行動障害支援者養成研修又は行動援護従業者養成研修の修了者を配置して
いる事業所について、報酬上の評価を行う加算を創設する。
≪強度行動障害者体験利用加算【新設】≫

400単位/日

※ 以下の①及び②のいずれにも該当する事業所において、
強度行動障害を有す
る者に対して体験利用として指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定
共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、重
度障害者支援加算が算定される場合は算定しない。
① サービス管理責任者又は生活支援員のうち1人以上が以下のいずれかの
研修の修了者
・強度行動障害者支援者養成研修(実践研修)
・行動援護従業者養成研修
② 生活支援員のうち20%以上が、以下のいずれかの研修の修了者
・強度行動障害者支援者養成研修(基礎研修)
・行動援護従業者養成研修
⑤ 夜間支援等体制加算の見直し(介護サービス包括型、外部サービス利用型)
・ 夜間支援等体制加算(Ⅰ)について、夜間支援業務の実態を踏まえ、入
居者の障害支援区分に応じたメリハリのある加算に見直す。
・ 手厚い支援体制の確保や適切な休憩時間の取得ができるよう、住居ごと
に常駐の夜勤職員に加えて、事業所単位で夜勤又は宿直の職員を配置し、
複数の住居を巡回して入居者を支援する場合に評価する加算を創設する。
・ 現行の加算額は、支援対象者の人数が8人以上の場合は複数人ごとに加
算額を設定しているため、支援対象者が多い方が合計の加算額が少なくな
る事例が生じていることから、支援対象者の人数が1人増えるごとに加算
の単位数を設定する。
≪夜間支援等体制加算の見直し≫
→「夜間支援等体制加算の見直しについて」
(別紙3)参照
⑥ 個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置の延長(介護サービス包
括型、日中サービス支援型)
・ 令和3年3月31日までとされている重度障害者に係る利用者ごとの個人
単位での居宅介護等の利用については、重度障害者の受入体制を確保する
観点から、当該経過措置を令和6年3月31日まで延長する。
⑦ 地域と連携した災害対策の推進(再掲)
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