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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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② 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短
時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での
計算上も1(常勤)と扱うことを認める。
③ 人員基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、
産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有
する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員基準を満たすこと
を認める。
④ ③の場合において、常勤職員の割合を要件とする福祉専門職員配置
等加算等の加算について、産前産後休業や育児・介護休業等を取得し
た当該職員についても常勤職員の割合に含めることを認める。
② 障害福祉の現場において、全ての障害福祉サービス等事業者を対象に、運
営基準において、適切な職場環境維持(ハラスメント対策)を求めることと
する。
≪運営基準【新設】≫
適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的
な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な
範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するため
の方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(10)福祉・介護職員処遇改善加算及び処遇改善特別加算の見直し【居宅介護、重度
訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、療養介護、生活介護、短期入所、
施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)
、就労移行支援、就労継続
支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービ
ス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入
所施設】

① 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)並びに福祉・介護職員処遇
改善特別加算については、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止
する。その際、令和3年3月末時点で同加算を算定している障害福祉サービ
ス等事業所については、1年間の経過措置期間を設けることとする。
② 福祉・介護職員処遇改善加算の加算率の算定方法について、以下の見直し
を行う。
・ 福祉・介護職員数について、現行の加算率の算定に用いている社会福祉
施設等調査では、障害者支援施設が実施している昼間の日中活動系サービ
スに従事する職員数がサービスごとに分類されていないことや、各サービ
スの常勤換算職員数と当該サービスの提供実態との間に乖離が見られる
ことから、今後の加算率の算定に当たっては、障害福祉サービス等経営実
態調査における従事者数及び報酬請求事業所数を用いることとする。
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