参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
サービス管理責任者と地域生活支援員の兼務を認める。
※ ただし、基本報酬の算定に当たっての地域生活支援員の人数については、
サービス管理責任者と兼務する地域生活支援員は1人につき0.5人とみな
して算定する。
③ 標準利用期間を超えて更にサービスが必要な場合の取扱い
・ 標準利用期間を超えて更にサービスが必要な場合については、原則1回
ではなく、市町村審査会の個別審査を要件とした上で、複数回の更新を認
める。
≪支給決定の更新に係る利用期間の見直し≫
[現
行]
標準利用期間(1年間)を超えて、さらにサービスの利用が必要な場合につ
いては、市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最
大1年間の更新が可能である。
(原則1回)
[見直し後]
標準利用期間(1年間)を超えて、さらにサービスの利用が必要な場合につ
いては、市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に更新が可
能である。
(必要に応じて更に更新可)
④ 同行支援加算の見直し
・ 同行支援加算について、業務を適切に評価する観点から、同行支援の回
数に応じて評価する。
≪同行支援加算の見直し≫
[現
行]
・ (回数に関わらず)外出を伴う支援を行った場合
[見直し後]
・ 月2回まで外出を伴う支援を行った場合
・ 月3回外出を伴う支援を行った場合
・ 月4回以上外出を伴う支援を行った場合
500単位/月
500単位/月
750単位/月
1,000単位/月
⑤ 地域生活支援拠点等の緊急時における対応機能の強化(再掲)
⑥ 夜間の緊急対応・電話相談の評価(再掲)
38