参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (137 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》 |
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できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定
共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場
合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を
加算する。
5 ホについては、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している指
定共同生活援助事業所等であって、更に夜勤を行う夜間支援従事
者を配置し、同加算の算定対象となる夜勤を行う夜間支援従事者
を1名配置する共同生活住居に巡回させることにより、利用者に
対して夜間及び深夜の一部の時間帯において必要な介護等の支援
を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認め
た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行
った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単
位数を加算する。ただし、ニの夜間支援等体制加算(Ⅳ)の算定対
象となる利用者については、算定しない。
6 ヘについては、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している指
定共同生活援助事業所等であって、更に宿直を行う夜間支援従事
者を配置し、同加算の算定対象となる夜勤を行う夜間支援従事者
を1名配置する共同生活住居に巡回させることにより、利用者に
対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、定時的な居室の巡回や緊
急時の支援等を提供できる体制を確保しているものとして都道府
県知事が認めた指定共同生活援助事業所等において、指定共同生
活援助等を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日
につき所定単位数を加算する。ただし、ニの夜間支援等体制加算
(Ⅳ)又はホの夜間支援等体制加算(Ⅴ)の算定対象となる利用者に
ついては、算定しない。
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(新設)
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