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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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(1)経鼻胃管、胃瘻、経鼻腸管、経胃瘻腸

8

2

0

3

1

0

中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧症 8

2

0

5

1

0

(2)持続皮下注射ポンプの使用

3

1

0



血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む。)

3

1

0



継続的な透析(血液透析、腹膜透析等)

8

2

0

(1)間欠的導尿

5

0

(2)持続的導尿(尿道留置カテ-テル、膀

3

1

0

(1)消化管ストーマの使用

5

1

0

(2)摘便又は洗腸

5

0

(3)浣腸

3

0

痙攣時における坐剤挿入、吸引、酸素投与又は迷走神経 3

2



経管栄養

管、腸瘻又は食道瘻
(2)持続経管注入ポンプ使用



治療薬、麻薬等)
(1)皮下注射(インスリン、麻薬麻薬等の
⑨ その他の注
射管理



導尿

注射を含む。)

胱瘻、腎瘻又は尿路ストーマ)





排便管理

0

刺激装置の作動等の処置
(注)
「13.排便管理」における「⑶ 浣腸」は、市販のディスポーザブルグリセリン
浣腸器(挿入部の長さがおおむね5センチメートル以上6センチメートル以下の
ものであって、グリセリンの濃度が 50%程度であり、かつ、容量が、成人を対象
とする場合にあってはおおむね 40 グラム以下、6歳以上 12 歳未満の小児を対象

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