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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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・ 経営状況等を勘案し、基本報酬を見直す。
≪主任相談支援専門員配置加算【新設】≫

100単位/月

主任相談支援専門員を事業所に配置した上で、事業所の従業者に対し当該主
任相談支援専門員がその資質の向上のために研修を実施した場合に加算する。
≪特定事業所加算【廃止】≫⇒≪機能強化型サービス利用支援費【新設】≫
[現
行]
(1)特定事業所加算Ⅰ
500単位/月
(算定要件)
イ 常勤かつ専従の相談支援専門員を4名以上配置し、かつ、そのうち1名
以上が主任相談支援専門員であること。
ロ 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝
達等を目的とした会議を定期的に開催すること。
ハ 24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応す
る体制を確保していること。
ニ 指定特定相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対
し主任相談支援専門員の同行による研修を実施していること。
ホ 基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合にお
いても、計画相談支援等を提供していること。
ヘ 基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。
ト 指定特定相談支援事業所において指定サービス利用支援又は継続サー
ビス利用支援を提供する件数(指定障害児相談支援事業者の指定を併せて
受け、一体的に運営されている場合は、指定障害児相談支援の利用者を含
む。
)が1月間において相談支援専門員1人当たり40件未満であること。
(2)特定事業所加算(Ⅱ)
400単位/月
(算定要件)
イ 常勤かつ専従の相談支援専門員を4名以上配置し、かつ、 そのうち1名
以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。
ロ 特定事業所加算(Ⅰ)のロ、ハ、ホ、ヘ、トの要件を満たすこと。
ハ 指定特定相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対
し、相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修
を実施していること。
(3)特定事業所加算(Ⅲ)
300単位/月
(算定要件)
イ 常勤かつ専従の相談支援専門員を3名以上配置し、かつ、 そのうち1名
以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。
ロ 特定事業所加算(Ⅰ)のロ、ハ、ホ、ヘ、トの要件を満たすこと。
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